私たちは、日々の生活の中で様々な税金を支払っています。
その中でも市民税というものがあります。
市民税は、その市町村で生活するために納める税金のことで、「市町村税」ともいいます。
市町村税は住民税の一部で、不動産を所有しているか借りているかに関わらず、その市町村に住所を置いていると課税されます。
よく「○○市は市民税が高い」なんて話がありますが、実際はどうなのでしょうか?
今回は、宝塚市の市町村税について見ていきましょう!
住民税とは?
住民税の目的
まず住民税は何のために支払っているのかを知っておきましょう。
住民税の目的を簡単にいうと、都道府県や市区町村が行う行政サービスを維持、発展させるために支払っています。
教育や福祉、役所の運営管理のためのお金と思ってもらえると分かりやすいと思います。
住民税の納税地
住民税は、1月1日の住所地で課税されます。
仮に年度内で引っ越したとしても、納税地は1月1日時点に住んでいた市区町村に納める必要があります。
住民税の納税タイミング
住民税の納税のタイミングは、会社員の場合と自営業の場合で異なります。
会社員の場合は給与から天引きし、本人に代わって納税してくれます。
この場合の納付方法を「特別徴収」と呼びます。
自営業の場合は一括で納税するか、4半期ごとに4回に分けて納税するかを選ぶことになります。
この場合の納付方法を「普通徴収」と呼びます。
住民税額の決まり方
住民税は前年の1月~12月の所得によって決まります。
所得に応じて決まる「所得割」と、一律に課税される「均等割」の2つに分けられています。
この2つを合わせて住民税といいます。
住民税の内訳は、「市町村税が6%」「道府県民税が4%」となっています。
実は、基本的に住民税の計算方法はどの自治体も同じです。
例えば環境保護のために、環境税や森林税が別途課税される地域はありますが、宝塚市にはそのような規定は設けられていません。(令和2年10月13日時点)
つまり宝塚市の市民税は、他の市と比べて変わらないといえるでしょう。
結論:宝塚市は兵庫県全体と同じ
宝塚市役所にも電話で確認しましたが、宝塚市のみの特別徴収はないとのことで、兵庫県全体で適用されている税制がそのまま適用されます。
【均等割りの税額】
【所得割の税率】
※宝塚市ホームページより抜粋
上記の税率を元に、所得額が3,000,000円の場合で計算してみましょう。
【県民税】
均等割:2,300円
所得割:120,000円
【市町村民税】
均等割:3,500円
所得割:180,000
これらを合わせて、合計305,800円が納税する住民税の税額となります。
ちなみに、所得額は収入額ではなく、給与の額面から基礎控除や配偶者控除などを引いた金額です。
実際に納める住民税は、所得控除後の所得に対して課税されます。