土地や戸建て住宅を探す場合、「土地の大きさ」「立地」「日当たり」など、目で見える部分に意識が行ってしまいがちですが、目に見えない部分にも重要な要素が含まれています。
重要な要素は物件によって異なりますが、どの物件にとっても重要な要素が「道路」です。
道路の種類によっては、最悪の場合建て替えができない可能性もあります。
今回は道路について解説していきたいと思います。
まずは「接道義務」を理解しよう
道路の種類についてお話する前に、まずは「接道義務」というものについてお伝えします。
接道義務は災害時の避難経路の確保や、消防車や救急車などが進入するための経路を確保するのが目的で設けられています。
接道義務を簡単にまとめると、このようなものになります。
●建築物を建てようとする敷地は法律上の道路に2m以上接道していなければいけない。
●道路幅員は4m以上であること。(4m未満のセットバックが必要)
文言だけだとイメージしにくいと思いますので、イメージ図はこちらです。
このように、建物を建てようとする敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接道している必要があります。
ちなみにこの接道義務は都市計画区域のみに適用され、都市計画区域外では適用されません。
ただ不動産を探している人のほとんどが都市計画区域で物件探しをしているはずなので、接道義務を意識して物件探しをする必要があると思います。
道路に見えて道路でないものもある
接道義務についてはご理解いただけましたでしょうか?
接道義務で大事な点は、「法律上の道路に2m以上接道していないといけない」という点です。
道路幅員や接道幅は目視で判断できますが、その道路が法律上の道路かどうかはきちんと調査をしなければ判断できません。
一見アスファルトで舗装もされていて、きちんとした道路に見えても、調べてみると法律上の道路でなかったというケースは多くあります。
法律上の道路でなくても、建築基準法第43条ただし書きの許可申請をして建築をできる場合もありますが、その申請をするために結構な手間がかかりますし、申請したとしても許可が下りるかどうかは分かりません。
そのような道路に面している土地は、一般の土地より安く売られているケースが多いため、あえてそういった土地を探す方もいらっしゃいます。
しかし今回お話した内容を理解して土地を探すのか、知らずに探すのかでは大きな違いがあると思います。
不動産購入で失敗しないために、道路の種類を意識して土地探しをすることをオススメします。